常に対応は遅れるーJKビジネス禁止へ

2016年5月下旬、ニュースなどを流し読みしていくと、このような見出しが出ていた。
「ついに禁止か!JKビジネス禁止へ」

JKビジネスは、過去にいじめ被害者とその親友が、仕事を強要されていた事案があり、あまりに酷い実情を目にしていた。
児童福祉法など、子の権利を守る法令は、なぜ、こんなビジネス形態を許すのか?常々疑問であった。
しかし、ニュースによれば、

制服姿の女子高校生らに男性客の接待などをさせる「JKビジネス」について、警視庁の有識者懇談会(座長・藤原静雄中央大学法科大学院教授)は25日、18歳未満の少年少女を働かせることを禁止する内容の報告書をまとめた。警視庁は今後、規制に向けた方策を検討する。

つまりは、有識者を集め、当然におかしいのではないかという事態に、おかしいという結果が出て、さて次は、警察で話し合って決めようかという記事であった。

警視庁は2012年〜15年末までに、女子高校生に性的サービスなどを行わせた悪質な31店舗54人を労働基準法や風営法、児童福祉法違反容疑で摘発している。

日本の常識は世界の非常識ともいう。その逆もまたしかりなのかもしれないが、男性の中には、一定数、幼児傾向があるいわゆる変態が存在している。
非行問題として、問題行動の調査に当たっていると、援助交際、いわゆる売春の相場は年齢年代によって差があり、年々相場が下がっているとも聞く。

過去、私は、いじめ被害者が売春を強要されていた事件を担当したが、この際、こうした悲惨なことも来ているのだから、よくよく関係行政も含め、大人社会は、子どものすることだからと、大したことないと決めつけてはならないと社会に警鈴を鳴らした。

しかし、この時のお偉い先生方の意見は、「そんなことは起きていない。」「それは日本ではない。」「夢でも見たのか?」という酷いものであった。
それから数ヶ月後、管理売春で、女子高生が逮捕される事件が大きく報道された。

実態・現場を知らない机上の人が、お偉い先生方なわけだから、仕方のないことだが、都合が悪くなれば、彼らは得意の論理的解釈と手のひら返しを使って、まるで私のレポートを自分お手柄のようにコメントを出すのである。

さて、JKビジネスの実情は、子どもの貧困もさることながら、社会的救済が届かない子に対してのセーフティーネットであるとまで言われている。
そして、どんな県であろうが、繁華街を有する限りは、JKビジネスは存在している。

しかし、それは、少女たちの存在自体が金になると考えた女衒の如き大人が、商品として、少女らを働かせているのであって、決してwin-winの関係ではなく、搾取される側と搾取する側の関係であることに違いはない。

届け出方式を変えて実態を把握するのではなく、既存も新規もその全てを営業停止とし、この経営者らをすべて公開するのが、私は妥当であると考える。
こうしたことを社会的許容してはならないし、法が実態の追い付かないのは機能的に仕方ないことではあるが、綻びあるのなら、回り込んで規制するのも法の役割である。

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