【いじめの認定について】行為は認めたが、理由があるという場合。

いじめは被害者の立場になって考えるという前提をまず考える必要がある。そして、何か理由があったらいじめをしても良いということが容認できるのかを考える必要があるように思われるが、いじめにそもそも正当な理由は存在し得るはずはないと考える。
なぜなら、いじめ防止対策推進法によれば、いかなる理由があっても、いじめ行為をしてはならないというのが法理であり、いじめは人権侵害、犯罪行為である。
例えば、集団で行う暴力、いわゆるリンチは、少なからず暴行罪となる。年齢によって、刑に処せられないとしても、これは犯罪行為であることは間違いないのである。
罪を犯すという意味であっても、絶対にしてはいけない行為だと、誰もが答えるはずである。

よって、ここで、いじめをすべき正当な理由は、どこにも存在せず、そうした不法で卑怯な行為を選択したのは、加害者であって、その責は加害者に一方的に存在すると言える。

仮に、許される行為があるとすれば、正当防衛のような自らの身を守るため、もしくは他人の身体生命を守るためであって、致し方なく必要最低限の攻撃を加えたことであろう。

いじめの加害者に事情を聴いたりすると、様々な言い訳をする。
加害行為が認められれば、いじめの加害者は何らかの自身にとっては不利益処分を受けることになるのだから、そもそも否定から始まると考えるのが一般的であろう。
いじめか否かを判断するにあたり、その理由は以後の対策には活用の要素があっても、いじめ行為を正当化する理由などは存在しないという立場から、。ここで最も評価するのは、行為を認めたかどうかということのみである。
行為があれば、その被害を被った側が、精神的苦痛があったかのみが、いじめの判断要素になり、それが、「いじめの定義」で述べられている2大要素である。

時に、いじめの第三者委員などが、そもそもの大前提である「いじめの被害者の立場に立って」を忘却し、行為を認めながらも、いじめと断定しないケースがある。
これは、重大な誤りである。

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